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2014-08-17
ひとり親家庭の支援制度:児童扶養手当

シングルマザーを支援する制度でも簡単に説明しましたが、朝霞市で行われているひとり親家庭の支援制度をより詳しく見ていきましょう。まずは、「児童扶養手当」です。

◆児童扶養手当
児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
「児童手当」とは違う制度ですので、該当する方はどちらも受けることができます。

【対象者】
児童扶養手当は、18歳になった後の最初の3月末までの児童または20歳未満で障害のある児童のうち、次のいずれかに該当する児童を養育している父母、または養育者に支給されます。もちろん、朝霞市に住民登録または外国人登録がある方に限ります。
1)父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
2)父または母が死亡した児童
3)父または母に一定の障害がある児童
4)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
5)父または母の生死が明らかでない場合
6)その他
 ・未婚で生まれた児童
 ・父または母が1年以上養育をしていない児童など
※申請者が公的年金を受ける場合(老齢福祉年金を除く)は受給できません。
※一定の所得制限があり、支給が停止になることもあります。

【所得制限】
所得制限は申請者本人のみならず、同居の親族(扶養義務者)の所得制限もあります。(ここには記載していない。)
本人または扶養義務者の所得が、制限額を超過すると手当を支給することができません。また、対象児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その8割を本人所得に加算します。所得の審査は、前年分所得(認定請求提出が1月から6月の場合は、前々年)が対象となります。
扶養0人:19万未満は全部支給、192万未満は一部支給、192万以上は0
扶養1人:57万未満は全部支給、230万未満は一部支給、230万以上は0
扶養2人:95万未満は全部支給、268万未満は一部支給、268万以上は0
扶養3人:133万未満は全部支給、306万未満は一部支給、306万以上は0
※扶養人数が1人増えるごとに限度額に38万円を加算します。
 扶養人数とは税法上のこと。
※上記金額は、一律控除(8万円)後

【手当の金額】
子どもの人数:
1人:月額41,020円(全部支給) 月額41,010円〜9,680円(一部支給)
(2014/8/15時点の朝霞市HPでは誤った金額が記載されているので注意)
2人:子ども1人の場合の支給額に5,000円を加算した額
3人以上:子ども2人の場合の支給額に子ども1人につき3,000円を加算した額
※受給資格者、扶養義務者等の所得や扶養親族数により支給額が決定します。
※手当は1年に3回にわけて、4ヶ月ずつ支払われます。
 4月(12月〜3月分)、8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)

【受給資格が外れる場合】
以下に該当すると資格が外れ、支給が受けられなくなります。
・老齢福祉年金以外の年金を受けることができるとき
・婚姻可能な男性または女性と同居しているとき
・対象となる児童が国内に住所を有しないとき
・対象となる児童が父または母に支給される公的年金給付の加算対象となって
 いるとき
 ※年金の加算額よりも児童扶養手当額の方が上回る場合は受給できます。
・対象となる児童が里親に委託されているとき
・対象となる児童が少年院、少年鑑別所に収容されているとき。
※詳しくは朝霞市こども未来課に相談するのが良いでしょう。
 朝霞市 こども未来課 TEL:048-463-2834

【注意事項】
1)すでに児童扶養手当を受給している人は、毎年8月に現況届を提出すること
 が必要です。
 現況届が提出されない場合、8月以降の手当が支給されなくなります。
2)手当の支給開始から一定期間(おおむね5年)が経過した受給資格者につい
 ては、手当の支給額の2分の1が支給停止される場合があります。ただし、
 次の①~④に該当する方などについては、支給停止が除外されます。
 ①就業している人
 ②求職している人
 ③身体または精神に障害がある人
 ④負傷または病気で就業が困難である方など
 ※支給停止を除外するためには「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由
  届出書」を提出する必要があります。

子一人の母子家庭の場合、扶養1人となるケースが多いと思いますが、その場合、全部支給で65万円(一律控除前)となります。つまり働き始めるとあっという間に「一部支給」か「支給なし」になりますので注意が必要です。